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朝鮮における勤労者の休息にたいする権利の保障

朝鮮で休息の権利は、労働の権利とともに公民の重要な権利の一つとして法的に保障されている。
朝鮮の社会主義労働法は、勤労者の休息にたいする権利を法文化し、その保障のための多様な休息形態と保障の方式を規制している。
朝鮮では、勤労者に国家的に制定された祝日と日曜日の休息、定期休暇と補充休暇を必ず保障している。
勤労者は一日の労働時間が終われば休息の権利をもつ。
機関、企業所は労働時間を厳守し、労働時間が終われば、休息を保障する法的義務をもつ。恣意に時間を早めたり、緩めたりすることができず、正しい理由がなければ時間外の労働をさせることができない。
勤労者は一週間を周期に一定の日数(1日)の定期的な休息と祝日の休息を法的に保障される。
一般部門で週間休日は原則的に日曜日である。サービス部門をはじめとした特異な部門の場合には日曜日の代わりに他の曜日を休日に決め、作業班別あるいは個人別に週間休日を保障される。機関、企業所でやむを得ない事情で休日に労働をさせた場合には、1週間の内に代休を保障する。国家的に制定された祝日は休日と決め、すべての勤労者が休息する。
すべての勤労者は1年を周期に日曜日を含めて14日間の定期休暇を保障される。
高熱、有害部門のような困難で骨の折れる部門で働く勤労者には7-21日間の補充休暇を与える。国家は休暇の間、月生活費の100%で休暇費を支払う。
女性の勤労者は定期及び補充休暇外に勤続年間に関係なく産前産後の休暇を受け、休暇の間、基本生活費の100%で産前産後の補助金をもらう。
朝鮮で勤労者は国家費用で運営される現代的な静養所、休養所などを通じて十分な文化的休息を保障される。
こうした休息にたいする権利の保障によって勤労者は労働過程に費やした力を十分に回復するようになり、旺盛な元気をもって労働生活に参加するだけでなく、十分な文化情操生活を享受するようになる。