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朝鮮における勤労者の労働と休息保障の法的要求

    労働と休息を正しく結びつけ、勤労者の労働を保護することは人間をもっとも大事にする朝鮮の社会主義制度の本性的要求であり、これは社会主義労働法に全面的に規制されている。

    朝鮮では8時間労働制、有給休暇制、国家費用による静養と休養制、ますます増えるさまざまな文化施設などを通じて、勤労者が労働過程に消耗した力を回復できるように十分な休息を保障するようにしている。

    一日の労働時間を8時間に決め、時間外の労働を禁止するようにしている。労働の強度と特殊な条件にしたがって一日の労働時間を7時間あるいは6時間にし、3名以上の子連れの女性労働者の一日の労働時間は6時間にさせている。

    勤労者に国家的な祝日や日曜日には休息を保障するようにし、やむを得ない事情で休日に勤労者を労働させた場合には一週間内に必ず代休を与えるようにしている。

    すべての勤労者が毎年14日間の定期休暇と職種(高熱、有害部門、重労働部門)によって7日ないし21日間の補充休暇を受けるようにし、女性勤労者には定期及び補充休暇以外に勤続年数に関わりなく、産前、産後の休暇を保障するようにする。

    静養所、休養所のネットワークを各形態に増やし、その施設を現代化し、観光などを広く手配して勤労者の高まる文化的休息にたいする需要を満たすようにする。特に該当の国家機関、企業で静養所を正常的に運営して勤労者が働きながら充分に休息できようにしている。