朝鮮では、障害者の労働組織と労働保護条件保障のための活動に深い関心と配慮をめぐらすことにより、彼らが社会の構成員としての矜持と自負をもち、社会と集団のために働くようにしている。
障害者労働条件保障のための中央労働行政指導機関、地方政権機関では、労働能力のある障害者をみな掌握して地域別に障害者専門企業、団体を組織している。
機関、企業では、障害者の意見を十分に考慮し、彼らの性別、年齢、体力に従って適材適所に配置し、障害者に必要な労働保護条件を備えなかった場合には、彼らに労働をさせない。
地方政権機関では、障害者専門企業、団体の生産とその生産物の実現のための経済活動条件を保障している。
朝鮮民主主義人民共和国の障害者保護法に従って、障害者子供に対する労働は徹底して禁止されている。
国家の施策によって障害程度が厳しい勤労者と2名以上の障害子供を持つ女性勤労者の一日の労働時間は8時間以下に定められており、彼らが労働と休息を正しく配合するように静養と休養、療養を優先的に保障している。
朝鮮では、功労のある障害者に勲章とメダル、名誉称号を授与し、国家の負担によって労働能力を完全に喪失した障害者には、補助金を支払う。
労働能力を完全に喪失した障害者については彼の意思に従って養生院または養老院で安定された生活をすることができるようにあらゆる条件を保障している。
朝鮮で障害者の労働組織と労働保護条件保障は、朝鮮民主主義人民共和国障害者保護法によって徹底して裏付けられている。