科学技術人材管理法は、科学技術人材の管理活動で制度と秩序を厳格に立てて科学技術人材にたいする国家の統一的な掌握と管理を実現し、彼らの役割を強めて科学技術と経済を発展させ、人民の生活を向上させることを使命とする法である。
朝鮮民主主義人民共和国の科学技術人材管理法は6の章、43の条文からなっている。
科学技術人材管理法にはまず、科学技術人材を部門別、地域別、単位別、学問別の養成計画に従って、科学技術と経済の発展、人民生活の向上を目指す活動に効率的に組織動員するという内容、科学技術人材を漏れなく登録して統一的に管理するという内容が規制されている。
科学技術人材管理法にはまた、科学技術人材の役割向上と功績評価、科学技術人材の資質向上、活動と生活の条件保障など、科学技術活動で彼らが主導的、中核的役割を果たすようにし、彼らを社会的に優遇する上で提起される問題が具体的に示されている。