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無料教育の実施のために朝鮮で提起している法的要求

    チュチェ100(2011)年1月19日に採択された朝鮮民主主義人民共和国の普通教育法では国家負担による全般的無料教育の実施で提起される原則的要求を規制している。

    その要求は大きく三つに分けられるが、第一に、教育を受ける年齢の子供たちを漏らさず掌握して勉強させることである。

    朝鮮で公民は誰もが中等一般教育を受ける権利を有し、国家は学齢期にある公民にたいしては義務的に勉強させる。

    中等一般義務教育学制は12年として就学前教育1年、小学校5年、初級中学校3年、高級中学校3年である。優れた素質と才能を持った場合には年齢あるいは学年に制限なく、教育を早めて受けることができる。

    地方人民委員会と該当機関は毎年、教育を受ける年齢の子供たちを漏らさず掌握して就学させなければならない。

    その要求は第二に、教育費用を国家が負担し、寄る辺のない人、障害者の教育及び生活条件を国家が保障してくれることである。

    学生の入学、授業、実習、見学、踏査とかかわる一切の教育費用は国家が負担し、盲、聾唖学校、第一中学校、学院の定められた学生には奨学金を与える。父母あるいは保護者のない子供と盲、聾唖のような障害児童にたいする教育と生活条件は国家が責任をもって見守る。

    その要求は第三に、学生教育に必要な教科書及び教育機材にたいする生産供給を正しく行うことである。

    中央教育指導機関と該当機関は学生教育に必要な参考書、教科書、課外図書のようなものを新学年度が始まる前に出版、供給し、該当の機関、企業、団体は教育機材と実験設備、教具のようなものを計画的に生産保障する。