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朝鮮で発明権、パテントはどのように保護されるか

    朝鮮では発明権とパテントの所有者の権利を擁護し、その利用秩序を厳格に守るようにしている。

    発明権、パテントの保護対象は申立人の発明主張範囲によって決定され、発明権を受けた技術の利用は機関、企業、団体が行い、パテントを受けた技術の利用はその所有者がする。パテントの所有者の承認なしに誰もパテントを受けた技術の利用行為は禁止される。

    パテントの保護期間はパテントの登録申請日付から15年であり、パテントの所有者の要求にしたがってその期間を5年間延長することができ、実用技術パテントの保護期間は実用技術のパテント登録申請日付から10年である。

    パテントの所有者はパテントを付与されてから発明行政期間に定められた保護料金を出し、保護料金はパテントの登録申請日付から計算する。

    職務上、任務遂行過程にまたは機関、企業、団体の物質的・技術的手段を利用して創造した発明についてパテントを有した機関、企業、団体はその発明家に該当の補償をする。

    パテントの所有者は需要者と契約を結び、自己の特許技術にたいする利用を許可したり、権利を譲渡したりする場合、該当契約は発明行政機関に登録してこそ奏効し、特許技術の利用許可を受けた機関、企業、団体はパテントの所有者の承認なしに第3者にその技術の利用を許可することができない。

    公民のパテントの行使は該当機関、企業、団体に自己の特許技術を利用するように許可したり、権利を譲渡したりする方法で行う。

    共同でパテントを受けた技術はそのパテントの共同所有者が利用し、第3者に譲渡したり、特許技術の利用許可をしようとしたりする場合には互いに合意を行う。

    発明行政機関はパテントの所有者がパテントを受けた日付から3年が経っても正当な理由なしに自己の特許技術を利用しないとか、社会的利益のために緊急に必要な場合、該当機関、企業、団体にパテントの所有者の承認なしにその特許技術の利用を強制許可することができる。この場合にはパテントの所有者にそれについて通知し公開する。

    発明行政機関からパテントの所有者の承認なしに特許技術の利用許可を受けた機関、企業、団体はパテントの所有者に該当の料金を払うべきである。

    自己の特許技術に先立った他の特許技術をともに利用しようとするパテントの所有者は他の特許技術の所有者がその利用を許可してくれない場合、発明行政機関に申請することができ、発明行政機関はその申請が正当であると認められる場合、強制利用許可をしたり、他のパテントの所有者の要請にしたがって交差利用許可をしたりすることができる。