水中工事による海洋汚染防止活動における重要な問題は、水中工事で定められた秩序を厳守し、海洋汚染防止対策を具体的に講じることである。
朝鮮では水中工事を行おうとする機関、企業、団体が国土環境保護機関の環境影響の評価を得てこそ工事を行うことができ、工事を行う場合には海洋汚染防止施設を設けて運営するようにしている。
海辺の名勝地、海水浴場、水産資源保護区、養殖場のような水域を汚染させられる水中工事は禁止されている。
水中工事や水中爆破を行う場合には作業過程に油や汚染物質の流出事故が起こらないように必要な対策を講じ、放射性物質や有毒性物質の入っている材料を工事に利用しないようにしている。
水中工事過程に油及び汚染物質を流出させられる危険と汚染を取り除ける非常安全対策の計画を立て、国土環境保護機関の審議、承認を受けなければならない。
海洋汚染を防止するための活動の一環として浅海養殖場を運営する機関、企業、団体が養殖の密度を科学的に定め、飼料と肥料、薬物を基準通りに使用して海を汚染させないようにしている。