救護とは災難による被害を解決するために助け、見守ることを意味する。
労働災害の救護は、労働災害から人間の生命と財産を救護するための重要な活動である。
朝鮮では、労働災害による救護活動をりっぱに手配して勤労者の生命と国家財産を保護する活動を十分に行っている。
必要な地域や単位に労働災害救護のための専任救護隊を組織し、該当機関が労働災害救護活動に必要な設備と物資を責任をもって保障している。
労働災害が発生した場合には、即時に動員されて救護作業を行い、大規模の災害の場合には隣接あるいは地区救護隊を動員させるようにする。
救護隊と救護設備、機材は労働災害救護作業にのみ動員するようにし、人民保安機関と鉄道運輸機関、該当機関、企業、団体が労働災害救護作業のために動員される人員と設備、機材を乗せた運輸手段の運行に支障がないように必要な条件を保障するようにする。
保健医療機関と該当機関、企業、団体では労働災害が発生した場合、その状況を適時に労働行政機関と人民保安機関に通告するようにする。