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朝鮮で障害者の教育に対する権利保障

    障害者の教育に対する権利を保障するのは、障害者が健康な人々と同様に自立的に社会生活に参加する上で重要な意義を持つ。

    朝鮮で障害者の教育に対する権利は、「朝鮮民主主義人民共和国障害者保護法」をはじめ、各法によって徹底して保障されている。

    朝鮮で学齢前の障害者は、学校生活に適応できるように託児所と幼稚園または専門回復治療機関で保育教育し、教育機関では小学校に入学する年齢に至った障害者をみな掌握して中等一般義務教育を受けるようにする。

    障害者保護法によれば、当該の教育機関と障害者父母または保護者は、学齢障害者の就学を保障する義務を持ち、中等一般義務教育で除外させる権利がない。

    中等一般教育を受けた障害者の中で実力の高い学生を大学に推薦し、高等教育を受けるようにしている。

    朝鮮では、障害者の教育に対する権利を保障する上で障害者の特性に伴う特殊な教育システムを確立し、実現することに深い関心を向けている。

    障害者の肉体的、精神的特性と障害類型に伴い一般学校に特殊クラスを組織し、盲人と聾唖学校、知能培養学校のような特殊学校を組織し、運営している。

    盲人学校、聾唖学校の教育綱領は、中央学校指導機関が作成する。

    朝鮮では、障害者の学力、年齢、障害程度を考慮して按摩士、コンピュータータイピスト、設計員養成所のような職業学校を運営することにより、障害者の社会的進出を奨励しており、点字と手話を統一的に発展させ、障害者のための」点字図書と電子メディアを大いに開発し利用している。

    朝鮮で障害者に対する教育は、徹底して国家的負担による無料教育である。