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朝鮮における一般的選挙の原則

    朝鮮では、一般的選挙原則を地方主権機関選挙から最高主権機関選挙にいたるまで各級主権機関選挙を行ううえで重要な原則の一つとして打ち出している。

    朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法第6条には、「郡人民会議から最高人民会議にいたるまでの各級主権機関は一般的、平等的、直接の原則にもとづいて秘密投票によって選挙する」と規制されている。

    一般的選挙原則は、

    所定の年齢の公民が制約を受けず、選挙する権利と選挙される権利を行使することができる民主主義的選挙原則の一つである。

    一般的選挙原則は、選挙でいかなる制約も容認しないことを求める。

    したがって、朝鮮では17歳以上のすべての公民に性別、民族別、職業、住居期間、財産と知識程度、党別、政見、信仰にかかわらず、選挙する権利と選挙される権利を付与している。

    しかし、アメリカをはじめ、資本主義諸国では各種制約条件によって数多くの無産者、非識字者、 失業者を含む勤労人民大衆が選挙に参加できない。

    軍隊のいわゆる「政治的中立説」を云々しながら、軍隊に服務する公民を選挙から排除している資本主義国家とは異なって朝鮮では軍隊に服務する公民も選挙する権利と選挙される権利を持っている。