朝鮮では、国家的な措置によって3人以上の子供を産み育てる女性に多産母治療券を発給している。
いわゆる、家族治療券として通じる多産母治療券には、3人以上の子供を産んだ多産母はもとより、夫と中学校を卒業する前の年齢の子供の名前も含まれている。多産母治療券に名前が記載されている人は、彼が誰であれ、交換カルテなしにも保健省傘下の病院にも訪ねて受け付ける権利があり、当該病院ですべての条件を優先的に保障され、治療を受ける権利がある。
3人以上の子供の中で一人だけを除いた他の子供たちが社会に進出した場合にも、多産母治療券は効力を有する。つまり、多産母とその夫、そしてまだ中学校を卒業しなかった年齢の子供は保健省傘下の各中央病院から各道、市(区域)、郡人民病院で多産母治療券さえあれば優先的に治療を受ける権利を持つようになる。