朝鮮では社会主義労働法によって勤労者の労働にたいする権利が法的に確固と保障されている。
すべての勤労者は希望と才能によって職業を選び、国家から安定した職業と労働条件を保障される。
すべての公民は国家に一定した職業を保障してくれることを要求する権利をもち、国家は公民に職業を保障する法的義務をもつ。また権限のある国家機関による労力配置は勤労者たちに職業を実際的に保障してくれる頼もしい保証となる。
朝鮮で失業は永遠に無くなった。
すべての公民は社会的所属、性別、信仰、民族別などを理由に就業を断られたり解職されたりしない。不当に労働の権利が侵害された場合、申訴の手順で国家機関によって侵害された労働の権利を回復される。
国家は勤労者たちが労働の過程に消耗した力を回復できるように十分な休息を保障し、全般的無料治療制と先進的な労働保護制度を通じて勤労者の生命と健康を保護する。
朝鮮で労働する年齢は17歳からであり、少年労働を徹底して禁止している。勤労者の一日の労働時間は平均8時間であり、労働の骨の折れる程度と特殊な条件にしたがって一日の労働時間を7時間あるいは6時間にしている。
社会主義労働法は勤労者の休息の権利を法化し休息の権利保障のための多様な休息形態と保障方式を規制している。
朝鮮で労働によって成されるすべての物質的及び文化的財宝は、全的に国の富強発展と勤労者の福利増進に回されている。
国家は労働の量と質による社会主義分配原則を正しく実施しており、勤労者の物質文化生活を系統的に高めている。
朝鮮で労働はもっとも神聖かつ栄誉なものに見なされており、勤労者たちは祖国の富強繁栄と人民の福利、自分の幸福のために自発的情熱と創意性を発揮して働いている。