チュチェ37(1948)年9月、朝鮮民主主義人民共和国の創建とともに共和国憲法が採択された。
憲法では個別的法規によって人民に付与され保障された民主主義的自由と権利を人民の意思と理念に合わせて総合的に固着させた。
憲法は社会生活のすべての分野における公民の同等権を宣言しながら、政治分野において選挙する権利と選挙される権利、言論、出版、集会、デモ、結社の自由、政党、社会団体、その他の団体の組織と加入の権利、信教及び宗教儀式挙行の自由を規制した。
憲法は経済生活分野で勤労者たちの権利として同一の労働にたいして同一の報酬をもらう権利、社会保険制による物質的幇助を受ける権利、中小商工業を経営する権利も規制した。
これとともに憲法は社会生活分野における権利として、初等義務教育と専門学校、大学で国家負担で教育を受ける権利、婚姻及び家庭を保護される権利、人身の不可侵を保障される権利、申告、請願の権利などを規制した。
この他にも憲法は国際主義的原則から出発して庇護権と少数民族公民の同等権を規制した。
憲法に規制された公民の権利と自由は朝鮮人民がすでに享有していることをそのまま法化したものであり、国家主権によって政治的に保証され、民主主義的な経済改革の成果によって物質的に保障され、個別的法規によって具体的に保証される実質的な権利と自由であった。
憲法が採択されることにより、朝鮮では人権保障制度でもっとも重要な問題である基本法の問題がりっぱに解決され、人権法規を制定できる立法的基礎づくりが実現し、人権法が整然とした体系をもって発展できるようになった。