児童保育教育法は朝鮮の児童保育教育事業で収めた輝かしい成果を法的に固着させ、この活動をさらに強化発展させるべき必要性からチュチェ65(1976)年4月29日、
児童保育教育法は朝鮮で児童保育教育分野の基本制度を規制した部門法典である。
児童保育教育法は第1章で、国家と社会の負担による児童養育原則、児童養育で父母の自由保障原則、児童にたいする配慮の増大原則など、児童保育教育の基本原則を、第2章で児童保育教育条件の保障、児童食糧供給など、国家と社会的負担による児童養育と関連した具体的諸問題を規制している。
児童保育教育法は第3章で児童たちに清潔な生活環境を提供し、体系的な医療サービスを行うことをはじめ、文化的で科学的な児童保育における諸問題を、第4章では児童たちを託児所と幼稚園で社会主義教育学の原理にもとづいて教育する上で提起される諸問題を規制している。児童保育教育法は第5章と第6章で児童保育教育機関の使命と保育員、教養員の品格と資格、義務、児童保育教育活動にたいする指導統制を強化する諸問題を規制している。
児童保育教育法は朝鮮に全般的に確立した先進的な児童保育教育制度をさらに強化発展させてすべての児童をしっかりと育て、女性たちを子育ての重い負担から解放する上で大いに寄与している。
児童保育教育法で児童は世に生まれた時から学校に行く前までの児童を指す。