朝鮮で発明権、特許権を受けるためには、その発明品が新規性と発明水準、導入可能性が必要である。
新規性があるというのは、申請された発明が従来の技術に比べて新しいということを意味し、発明水準があるというのは、その技術に熟練した者が従来の技術にもとづいて発明を簡単に予測できないということである。そして導入可能性があるというのは、発明を工業、農業、水産業、林業をはじめとした人民経済の各部門で利用することができるということを意味する。
発見、科学的理論、数学的方法、美学的創造物、精神活動や遊戯、経営活動のための規則と方法、技術的解決のないコンピューターのプログラム、情報の表示方法のような対象は発明として認めない。
そして、朝鮮民族の高尚な風俗と社会主義生活様式に合わないとか、社会共同の利益に阻害を与える対象にたいする発明、植物や動物変種あるいは動植物の純粋の生物学的な飼育及び栽培方法にたいする発明、人間と動物の手術方法、治療方法、人間や動物を対象とする診断方法にたいする発明、原子核変換の方法によって得られた物質にたいする発明のような発明は発明権、特許権を受けることができない。