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朝鮮における船舶による海洋の汚染防止

朝鮮では船舶による海洋の汚染を防ぐために積極的な措置を講じている。
当該の機関、企業所、団体が海洋の汚染防止と関連した該当の規定によって、船舶を設計、建造、改造するようにし、船舶が油の濾過装置と焼却器をはじめ、汚染防止設備と油の分散剤のような汚染除去手段を備えて運航するようにする。
バラスト水と汚染物質を定められた水域で排出基準によって排出するようにし、海上試錐構造物と保障施設、浮遊式サービス施設物を運営する場合、油や汚染物質の流出事故が発生しないように必要な対策を講じるようにする。
有害物質を輸送する場合、有害物質の取り扱い及び積載、輸送と関連した書類をもって海事監督機関の承認を受けるようにする。
船舶とその所有及び運営機関、企業所、団体は海洋汚染防止基準に伴う証書と書類、記録文書を備えるようにする。
船舶を建造及び修理、解体する機関、企業所、団体は作業過程に油、油の残滓、排泄物などが海を汚染させないように受け付け及び処理設備を備えるようにする。
沈没、座礁された船舶を救助あるいは解体しようとする機関、企業所、団体は海事監督機関の合意の下、定められた秩序によって船舶と船荷から汚染物質が拡大しないように汚染防止対策を立てて救助及び解体作業を行うようにする。
該当の船舶が原油汚染事故時に発生した損害を補償できるという財政保証書とそれを確認する海事監督機関の船舶燃油汚染被害民事責任証書、そして船舶の燃油で使う燃油の質と量にたいする分析資料と見本試料を規定通りに具備して運航するようにする。