朝鮮では「朝鮮民主主義人民共和国著作権法」によって著作物の利用が法的に保証されている。
朝鮮で著作物は著作権者が利用することを原則としているが、著作権者の許可を受けて機関、企業所、団体と公民もその著作物を利用することができる。もし、著作権者を見つけられない場合には当該機関の承認を得て著作物を利用することができる。
機関、企業所、団体に所属した公民が職務遂行で創作した著作物は、その機関、企業所、団体が優先的に利用する。
著作権の利用を許可あるいは承認された機関、企業所、団体と公民は、その利用権を第3者に譲渡することができるが、この場合、その利用を許可した著作権者や承認した機関と合意しなければならない。
著作物を利用する機関、企業所、団体と公民は著作権者に該当する料金を支払い、料金を決める仕事は価格制定機関がおこなう。
著作権者の許可を受けずに著作物を利用することもできる。
個人または家庭的範囲で使うために著作物を複製したり、翻訳したりする場合、そして図書館、文献庫、博物館、記念館などで著作物を保存、陳列、閲覧、貸し出し用に複製する場合には許可を受けずに著作物を利用することができる。学校教育と国家管理に必要な著作物を複製、放送したり、著作物を紹介したりするために放送、新聞、定期刊行物に出す場合なども許可を受けずに著作物を利用しうる。