著作権の保護活動は著作物の利用における制度と秩序を厳格にうち立て、著作権者の権利を保護し、文学芸術と科学技術の発展に寄与するための活動として、国家的な指導と統制なしには円滑に行うことができない。
朝鮮で著作権活動にたいする指導統制は、内閣の統一的な指導の下に出版指導機関と文化指導機関、科学技術指導機関が受け持って行っている。
出版指導機関と文化指導機関、科学技術指導機関は著作権の活動体系を正しく確立し、著作権者と著作隣接権者の権利を保護している。
朝鮮では機関、企業所、団体と公民の間で他人が発表するために提出した著作物を模倣したり、剽窃したりするような行為を徹底して禁止している。
出版指導機関と文化指導機関、科学技術指導機関と該当の監督統制機関は、著作権及び著作隣接権を侵害する現象が現れないように厳格に監督統制している。
著作権または著作隣接権を侵害した場合には該当の損害を補償させ、著作権活動に厳しい結果を招いた機関、企業所、団体の責任ある幹部と個別的公民に、情状によって行政的あるいは刑事的責任を負わせる。
著作権と関連して起こった紛争は協議の方法で解決し、もし協議の方法で解決できない場合には仲裁あるいは裁判機関に提起して解決するようにしている。