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    朝鮮では「朝鮮民主主義人民共和国著作権法」によって著作権者の権利がしっかりと保障されている。

    朝鮮で、著作権者は文学・芸術と科学技術分野の著作物の創作者、あるいはその権利を引き受けた者として、著作物に対する人格的権利と財産的権利を有する。

    人格的権利には、著作物の発表を決定する権利(発表権)、著作物に名前を示す権利(姓名表示権)、著作物のタイトル、内容、形式などを是正しないようにする権利(同一性維持権)が含まれる。

    著作権者の人格的権利は、著作物の創作者だけが持ち、譲渡、相続できず、無期限保護される。

    財産的権利には著作物を複製、公演、放映する権利、著作物の原作や福製品を展示、配布する権利、著作物の編作、編曲、アレンジ、潤色、翻案、翻訳といった方法で改作し、新たな著作物を作る権利、著作物を編集する権利が属する。

    著作権者の財産的権利は、全部または一部を譲渡したり相続したりすることができ、著作権者は全部または一部に対して譲渡して財産的利益を獲得することができる。

    著作物を創作した著者と譲渡された著作物に対する財産的権利を持つ権利者が一つの著作物をもって並存することができる。この場合に著作権者は、著作物に対する人格的権利だけを持ち、譲渡された者は著作物に対する財産的権利だけを持つことができる。

    著作物に対する財産的権利は、著作物が発表された時からそれを創作した者が死亡した後50年まで保護される。