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    児童の権利問題は、国と民族の発展、人類の未来にかかわる重要な問題の一つである。

    児童を国の王様とおし立てる朝鮮では、性別、父母または保護者の職位、財産の所有程度、身体上の障害などに関わりなく、すべての児童が同等の権利を持ってそれを十分に行使している。

    朝鮮で保障されている重要な児童の権利は次の通りである。

    ―児童は、出生とともに名前を持つ権利、国家と社会、父母の保護を受ける権利を持つ。

    ― 児童は、少年団のような児童団体に加盟することができ、言葉や書面、出版物、芸術作品などを通じて自分の見解を自由に表明し、苦情申し立てと請願を行うことができる。

    ―児童は私生活と家族、書信、名誉、人格を法的に保護される。

    誰しも児童を誘拐、売買する行為をしてはならず、児童労働は徹底的に禁止する。

    ―児童は無料で全般的12年制義務教育を受ける権利、自分の希望と才能を実現する権利を持ち、完全でかつ全般的な無料医療制度の恩恵を受ける権利を持つ。

    父母または後見人の保護を受けることのできない児童は、育児園と愛育院,学院で国家の負担で育てられる。

    児童の病気予防と治療にかかる一切の診察費と実験検査費、薬代、入院治療費、療養費、療養所への旅費、健康検診費、医療相談費、予防接種費、矯正機具費などは国家が全的に負担する。

    ―児童は成長と発展に有利な家庭的環境の中で父母の養育と教育を受ける権利を持つ。

    家庭で児童の意思を最大限尊重し、軽視、無視したりせず、なお虐待、無関心、叱責、追及、殴打などの行為をしないようにする。

    児童の養子縁組が法的に保護され、児童に相続権を付与している。選挙権を剥奪された者、児童の健康に害を与える疾病を持っている者、その他に保育教育能力のない者は児童を養い、養子縁組をすることができない。児童だという理由で児童の相続権を侵害する行為は不法となっている。

    ―児童は法機関で取り扱われる場合、事件の取り扱い上のすべての段階で児童として待遇を受けるべき権利を持つ。犯罪を犯した14歳以上の児童は、弁護人の援助を受ける権利を持つ。強制的方法で児童に犯罪を是認させたり陳述を誘導する行為は禁止する。法機関は、児童を証人として審問する場合、児童の父母や後見人、教員など保護者の立会を得る。保護者の立会なしに児童を証人として審問することはできない。

    法機関は、児童の父母を犯罪者として逮捕、拘留した場合、児童に害にならない限り、逮捕、拘留の理由と拘留の場所などを知らせる。

    以上の児童の権利は「朝鮮民主主義人民共和国児童の権利保障法」(2010年12月22日採択)と「朝鮮民主主義人民共和国幼児保育・教育法」(1976年4月29日採択)など、児童関連法と規定に全面的に規制されている。

    朝鮮では「一番良いものを子供たちに!」という原則の下にすべての児童が自分の権利を思う存分行使し、世に羨むことなく幸せに育つよう必要なすべての措置を取っている。

    最近年もギョンサン幼稚園、ピョンヤン育児園、愛育院をはじめ、近代的な子供の教育施設、近代的医療設備を整えた玉流児童病院がピョンヤンに新設され、各道の小児病院も改築されて、救急医療サービス、予防接種をはじめ、子供に対する医療サービスが実質に改善された。

    幼児と生徒の健康と栄養管理を改善するための生産と供給を当該の人民委員会が直接責任を持って行っている。これと共に、交通条件の不利な山間部と小さな島に分校を設置し、通学距離の遠い学生のために専用の通学列車、通学バス、通学船を保障しており、分校の学生にも毎年、教具・校具と学用品を保障し、彼らが何の不便もなく平等な教育の権利を営むようにしている。

    児童の成長と発展、権利と利益を優先的に保障することに深い関心を払っている朝鮮民主主義人民共和国政府の政策と施策、法的担保と措置によってすべての児童は、祖国の未来、将来の主人公として育てられている。