朝鮮には知的所有権分野において人権を保障するための法として著作権法、発明法、工業図案法、商標法、コンピューターのソフトウェア保護法などがある。
朝鮮民主主義人民共和国の著作権法は著作物の利用と関連した諸問題を規制することにより、著作権者の権利を保護し、文学芸術と科学技術発展を推進する法である。
朝鮮民主主義人民共和国の発明法は、発明登録の申請と発明の審議登録、発明権、特許権の保護における具体的な諸問題を規制している。
共和国は発明活動を極力奨励し、科学技術の創造と導入に必要な投資を絶えず増やすようにする。共和国で機関、企業、団体と公民は新たな科学技術的成果にたいする特許権を他国に申請できる。
朝鮮民主主義人民共和国の工業図案法は、工業の図案登録の申請と審議、工業図案権の保護の問題を規制しており、朝鮮民主主義人民共和国の商標法は商標登録の申請と審議、商標権の保護の問題を規制している。
朝鮮民主主義人民共和国のコンピューターのソフトウェア保護法は、ソフトウェアの著作権者の権利を保護し、ソフトウェアの技術を発展させるための諸問題を規制している。
知的所有権関連法によって共和国では知的所有権者の権利が徹底的に保障されており、国の科学技術発展が力強く推進されている。