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朝鮮民主主義人民共和国の社会主義憲法に規制された 公民の基本権利の特徴は何か

    朝鮮民主主義人民共和国の社会主義憲法に規制された公民の基本権利は、他国の憲法で規制した権利と区別される次のような特徴をもっている。

    第一に、それが国家社会生活のすべての分野ですべての公民が実際にもって行使すべき具体的な権利であるということである。

    実例に、選挙権について一般的に定義を与えた他国の憲法とは異なり、朝鮮の社会主義憲法では第66条で17歳以上のすべての公民が性別、民族別、職業、居住期間、財産と知識程度、党別、政見、信教に関わりなく選挙する権利と選挙される権利をもつということ、軍隊に服務する公民もこうした権利をもつということ、裁判所の判決によって選挙する権利を剥奪された者、精神病者はこうした権利をもたないと具体的に規制している。

    第二に、それが共和国公民であれば誰にも平等に、そして実質的に保障される権利であるということである。

    朝鮮の社会主義憲法は全人民の自主的意思と要求を反映しており、彼らの総意によって採択された法として、そこに規制された公民の基本権利は共和国公民であれば誰にも平等に付与され、実質的に保障される権利となる。

    社会主義憲法第64条には、国家がすべての公民に真の民主主義的権利と自由、幸福な物質文化生活を実質的に保障すると明白に規制している。

    第三に、それが社会主義制度の強化発展とともに絶えず拡大される権利であるということである。

    朝鮮の社会主義憲法に規制された公民の基本権利は、人権保護増進を目指す共和国政府の一貫した政策と条件保障、対策などについてその範囲と内容が引き続き拡大されるようになる。

    実例に、社会保障を受ける権利は朝鮮で実施されている無料治療制と各地に増設される病院、療養所を始めとした医療サービス施設などによって、さらに十分に保障されるようになり、公民の教育を受ける権利も先進的な無料義務教育制と人民的な教育政策により、さらに高い水準で保障されるようになる。