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朝鮮に確立した身寄りのない子供にたいする生活保障制度

今日、世界的に身寄りのない子供にたいする生活保障の問題が深刻な社会的問題として提起されている。
しかし、朝鮮では国家が身寄りのない子供の生活に全的な責任をもって保障している。
それはまず、身寄りのない子供の生活を国家が責任をもって保障することを法化しているところで現れている。
社会主義憲法とその具現である労働法、児童保育教育法、普通教育法では国家が人民の物質文化生活を絶えず向上させることを自己活動の根本原則にすることを確認した上で身寄りのない子供を国家が受け持って育てることと、そのための教育条件や生活条件を国家が責任をもって保障することを規制している。
それはまた身寄りのない子供にたいする養育と教育、保健医療など、生活を全面的に保障するところで現れている。
育児院と愛育院、初等及び中等学院で両親のいない子供たちは、整然と確立された国家の統一的かつ正常的な供給システムによってさまざまな生活必需品と給養物資を十分に保障されている。
それだけでなく、両親のいる子供と同様に全般的12年制義務教育など、十分な教育を受けている。
彼らは健康管理とさまざまな医療サービスを十分に保障しうる医療施設と病棟などが立派に整えられた育児院と愛育院、初等学院と中等学院で、国家から各種の薬品と強壮剤を供給されながら何の心配もなく幸せに育てられている。
朝鮮に確立した身寄りのない子供にたいする生活保障制度は今日、歳月の流れとともにより大きくなっている金正恩総書記の温かい愛によってその優越性と生命力が高く発揮されている。