自主性を堅持し、完全な平等と互恵の原則に基づいて他国との経済協力関係を絶えず拡大し強化するのは共和国の一貫した立場である。
「われわれは完全な平等と互恵の原則にもとづいて外国の投資家が共和国の領域内に投資するのを奨励し、かれらの投資を保護し、その合法的権利と利益を保障するため、外国人投資法をはじめ関連法を制定しました」
共和国は、創建当初から世界の各国との経済協力関係を絶えず拡大し発展させるのを重要な政策として打ち出し、一貫して貫いてきた。
共和国は、世界の各国と有無相通じる原則に基づいて貿易関係を絶えず発展させたばかりでなく、国家間の経済技術的協力を強化するための一環として投資政策作成および、改善事業にも大きな力を入れた。
共和国ではチュチェ73(1984)年に初めて合弁法を制定した後、投資関連法制度を整備し、数回にわたって法規を修正補充し、外国投資家のための投資環境を改善してきた。
今日、共和国は外国投資家の投資を保護し、かれらの合法的権利と利益を法的に確固と保障している。
共和国の社会主義憲法第37条には、「国家はわが国の機関、企業所、団体と外国の法人または個人との企業合弁と合作、特殊経済地帯におけるさまざまな企業創設運営を奨励する」と規制されている。
国の基本法である社会主義憲法に基づいて共和国は、他国との投資関係を拡大し発展させる投資関連法体系を絶えず整備している。
今日、共和国には、「朝鮮民主主義人民共和国外国人投資法」、「朝鮮民主主義人民共和国外貨管理法」、「朝鮮民主主義人民共和国外国投資銀行法」、「朝鮮民主主義人民共和国土地賃貸法」、「朝鮮民主主義人民共和国外国投資企業および、外国人税金法」など、投資関連法とともに「外国人投資企業労働規定」、「外国人投資企業財政管理規定」、「外国人投資企業最新技術導入規定」など、投資関連規定をはじめ、投資関連法規制度が整備されている。
共和国で外国投資家は、合弁企業、合作企業、外国人企業創設をはじめ、各種の方式で投資することができ、工業、農業、建設、運輸、通信、科学技術、観光、流通、金融など広範な分野で企業経営活動を行うことができるようになっている。
共和国で他国との投資関係を深化発展させることに力を入れるのは、国の自立的民族経済の土台をさらに強固にすることに根本的目的を置いている。
貿易と投資をはじめ、対外経済関係を国の自立的民族経済の建設に基づいて発展させるのは共和国の一貫した対外経済政策である。
今日、共和国は投資関係を通じて他国の先進技術と立派な経験を受け入れ、経済の近代化と技術改造を推し進め、朝鮮にないもの、足りない原材料を引き入れて生産の活性化に寄与するようにしている。
外国投資家に特恵の待遇を提供するのは、投資関係を拡大させるための重要な要求である。
一般的に投資関係は、自然地理的条件やインフラ整備実態、人件費など、経済的要因によってのみ、形成されるのではない。
国家間の投資誘致競争が日増しに強まっている今日、当該の諸国の投資政策の成果は、外国投資家に特恵の待遇をどのように提供するかにかかっている。
共和国は外国投資家に対する特恵保障を投資政策の重要な問題として打ち出し、外国投資家に有利な投資環境を保障している。
共和国の外国人投資法では、先端技術をはじめ、近代的技術と国際市場で競争力の高い製品を生産する部門、資源開発および、インフラ構造建設部門、科学研究及び技術開発部門に対する投資を特別に奨励する部門として定め、この部門に対する投資について所得税をはじめ、様々な税金の減免、有利な土地利用条件の保障、銀行貸付の優先的提供のような待遇を受けると規制されている。
共和国の投資政策で特恵保障は、外国投資家に対する税金付加で集中的に 表れている。
税金は外国の投資家が他国に対する投資を決定する上で第一義的に打算する項目となっている。
それは、税金負担が投資所得の大きさを左右する基本要因の一つとなっていることと関連する。
共和国では1993年1月、「朝鮮民主主義人民共和国外国投資企業および、外国人税金法」とその施行規定を採択し、数回の修正を通じて外国投資家と外国投資企業に対する特恵を改善してきた。
外国投資家に保障される特恵は、まず税金の種類を最大に簡素化したことである。
共和国で外国人投資企業に付加される税金は、直接税として企業所得税、個人所得税、財産税、相続税が含まれ、間接税としては取引税、営業税、地方税(都市経営税、自動車利用税)が適用される。
国家が受け入れる税金には、所得税と取引税、営業税が含まれ、地方が受け入れる税金としては財産税と地方税がある。
共和国は、外国投資企業に非常に制約的かつ基本的な税金だけを付加項目として設定しており、特に企業所得税の税率を大幅に安く付加している。
現在、共和国で企業所得税の税率は、共和国領内で25%を適用しており、羅先経済貿易地帯と黄金坪、威化島経済地帯をはじめ、特殊経済地帯では14%に安く適用している。
特に先端技術部門、インフラ建設部門、科学研究部門、国際市場で競争力の高い製品を生産する部門などで企業所得税の税率は決算利潤の10%に適用している。
以外にも外国企業が朝鮮で配当所得、利子所得、賃貸所得、特許権使用料など、所得を得る場合に付加される所得税の税率も20%であり、特殊経済地帯である場合には10%の安い税率を適用している。
共和国では、企業所得税だけでなく、財産税、相続税など他の税金に対しても有利な特恵条件を提供している。
税金制度上の特恵は、特に企業所得税の減免と返還でより明白に表れている。
共和国では他国の政府、国際金融機構が朝鮮に借款を貸し付けたり、他国の銀行が朝鮮の銀行または企業所に有利な条件で貸し付ける場合、それに対する利子所得に対しては所得税を免税している。
そして、奨励部門と特殊経済地帯の生産部門、外国人投資企業が10年以上企業を運営する場合には企業所得税を利潤が出る年から3年間免税し、その後2年間は50%範囲で減らしている。
さらに、鉄道運輸、道路、飛行場,港湾など、インフラ建設部門の外国人投資企業に対しては、企業所得税を利潤が出る年から4年間免税し、その後3年間は50%範囲で減らしている。
税金制度上の特恵は、再投資と生産経営用物資の搬出入にも適用されている。
まず、外国の投資家が企業で分配される利潤を再投資し、企業を5年以上運営する場合には再投資分に当たる企業所得税額の50%を返還され、インフラ建設部門に再投資する場合には、再投資分に当たる企業所得税額の全部を返還されるようになっている。
そして、合弁、合作、外国人企業が生産と経営活動に必要な物資を他国から搬入したり、生産した製品を他国に搬出したりする場合には関税を付加しない特恵を適用している。
このように、税金制度上の特恵は外国投資家に有利な投資環境を保障し、投資意欲を呼び起こし、投資家の利益を保障することに目的を置いている。
共和国で外国の投資家に対する特恵は、次に土地利用でも適用されている。
土地の賃貸借関係は、投資関係において必須的に提起される手続きである。それは、外国の投資家と外国投資企業は、朝鮮で生産経営活動に必要な土地を賃貸し、利用すべきからだ。
共和国の土地賃貸法では、外国投資家と外国投資企業が土地の賃貸借関係を通じて土地を賃借し、利用する権利を持つようになり、土地利用期間は、契約当事者が合意によって50年以内で任意に定めることができるようになっている。
そして、土地賃貸期間が40年以上の場合にその期間が終わる10年内に竣工した建築物にたいして該当の残存価値を補償している。
土地使用料も奨励対象にたいして10年まで安くしたり、免税している。
土地利用権における特恵は、特に特殊経済地帯でより集中的に適用されている。
例えば、企業用の土地は実際の需要に従って先に提供され、土地の使用分野と用度に従って賃貸期間、賃貸料、納付方法で相互異なる特恵を与えている。
さらに、インフラ施設と公共施設、特別奨励部門に投資する企業にたいしては、土地位置の選択で優先権を与え、所定の期間に当たる土地使用料を免除する特恵も提供している。
土地利用権だけでなく、観光業、ホテル業などのような対象の経営権収得でも開発企業に関して優先権を付与しており、開発企業の財産とインフラ施設、公共施設運営には、税金を付加しない特恵も適用している。
以外にも、特殊経済地帯に投資した外国の投資家と外国人投資企業は製品販売、労力採用などのような各分野で特恵の経営活動条件を保障されている。
このように、共和国は他国の投資家に合法的な権利と利益を保障しているだけでなく、彼らがより有利な条件と環境で生産経営活動を行うように様々な特恵を提供している。