朝鮮にはすべての公民が居住地や滞在地に関わりなく共和国の国籍をもって国家の保護を受け、あらゆる自由と権利を擁護し実現していける法的保証が確固とつくられている。
朝鮮民主主義人民共和国の公民となれる条件は、共和国の創建以前に朝鮮の国籍を所有していた朝鮮人とその子女として、その国籍を放棄しない人と他国の公民または無国籍者としていて合法的手順で共和国の国籍を取得した人でなければならない。
共和国の公民間に出生した人、共和国の領域に居住している共和国の公民と他国の公民または無国籍者間に出生した人、共和国の領域に居住する無国籍者間に出生した人、共和国の領域で出生したり、父母が確認されたりしない人は朝鮮民主主義人民共和国の国籍を取得することができない。
14歳に満たない他国に居住する共和国の公民と他国の公民間に出生した人の国籍は、父母の意思によって決め、父母のいない場合には後見人の意思にしたがって決める。この場合、出生後3ヶ月になるまで父母や後見人の意思表示がなければ共和国の国籍を取得する。
14歳以上の共和国公民と他国の公民間に出生した未成年の国籍は、父母の意思と本人の同意によって決め、成人となる人の国籍は本人の意思によって決める。
他国に居住する共和国の公民と他国の公民間に出生した子女の国籍を共和国の国籍に決めようとする場合には父母または子女が居住する国に駐在する共和国の外交または領事代表機関に該当の書類を出さなければならない。
共和国の国籍は共和国の公民において尊厳高い自主独立国家の公民であるという表徴であり、彼らの自主的かつ創造的な生活を保障する法律的基礎である。共和国の国籍を取得した公民は彼がどこにいようと関わりなく共和国の政治的及び法的保護を受ける。