民事分野で朝鮮の子供たちの権利は、朝鮮民主主義人民共和国の児童権利保障法をはじめ、児童権利保障の関連法によって確実に保障されている。
朝鮮ですべての子供たちは成長と発展に有利な家庭的環境の中で父母の養育と教育を受ける権利をもち、父母の援助を受けられない子供と身体上の欠陥がある子供たちは父母あるいは後見人の格別の関心の中でその教育を受ける権利をもっている。
子供の後見人としては祖父母、兄弟姉妹が可能であり、父母あるいは後見人の援助が不可能な子供は育児院と愛育院、学院で国家の負担で育てている。
父母と後見人は子供たちを健全に養育し、教育できるように十分な条件を保障しなければならないし、子供の意思を最大に尊重するとともに子供たちを蔑視し無視せず、虐待、無関心、罵倒、追及、殴打のような行為をしてはならない法的義務をもっている。
すべての子供たちの修養、養子縁組の権利は法的に徹底して保護され、修養、養子縁組が結ばれた子供たちは修養、養子縁組を結んだ人々から実の子のように養育され教育される権利をもつ。
子供たちの民事的権利を徹底して保護するために選挙権を剥奪された者、子供の健康に害を及ぼせる疾病のある者、その他に保育教育能力のない者は子供を修養したり、養子縁組を結んだりすることができないようにしている。
すべての子供たちの相続権は法的に徹底して保護され、子供という理由で相続権を侵害されない。