朝鮮には教育、保健医療分野で人権保障と関連した法として教育法、児童保育教育法、人民保健法、医療法、伝染病予防法、食品衛生法、公衆衛生法などがある。
朝鮮民主主義人民共和国の教育法は、社会主義教育制度をさらに発展させ、教育にたいする人々の権利を十分に保障するために制定された法として、教育で堅持すべき基本原則と全般的無料義務教育制、教育機関と教育部門活動家、教育内容と方法、教育条件の保障、教育活動にたいする指導統制について規制している。
教育法にもとづいて高等教育法と普通教育法が採択された。
朝鮮民主主義人民共和国の児童保育教育法は、子供たちを祖国の未来の主人公、社会主義建設の後続部隊として立派に育成するための制度と秩序を規定した法である。児童保育教育法では子供たちを国家と社会の負担で育てるのが国家の重要施策の一つであり、社会主義教育学の原理にもとづいた教育方法(児童保育教育法第2条)であると規制している。
朝鮮民主主義人民共和国人民保健法は、共和国政府が保健医療分野で堅持している基本原則と完全かつ全般的な無料治療制、予防医学による健康保護、主体的な医学科学技術の発展、人民保健医療活動にたいする物質的保障、保健医療機関と保健医療幹部、人民保健医療活動にたいする指導統制を規制した法である。
朝鮮民主主義人民共和国医療法は、医療活動で制度と秩序を厳格に確立して医療活動を発展させ、人民の健康を保護し増進させる目的で制定された法である。
朝鮮民主主義人民共和国の伝染病予防法は、伝染原の摘発、隔離、伝染経路の遮断、伝染病予防接種で厳格な秩序を確立して伝染病をなくし、人民の生命と健康を保護する法的手段となっており、朝鮮民主主義人民共和国の食料品衛生法は食料品の衛生性を保障し、人民の健康を保護し増進させるための基本法となっている。
朝鮮民主主義人民共和国公衆衛生法は、公衆衛生活動における制度と秩序を規制した法として、人民に衛生的な生活環境と条件をもたらし、彼らの健康を保護し増進させることに寄与している。